2009-05-26 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
また、他の法律、他の制度でどうかという御指摘でございますが、これは、例えば建築基準法に基づきます建築協定、都市緑地法に基づく緑地協定、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づきます避難経路協定等においても同様の規定が定められているところでございます。
また、他の法律、他の制度でどうかという御指摘でございますが、これは、例えば建築基準法に基づきます建築協定、都市緑地法に基づく緑地協定、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づきます避難経路協定等においても同様の規定が定められているところでございます。
これは今回の歩行者ネットワーク協定に限りませんで、建築協定の運用に当たりましてもそうですし、都市計画法の開発許可の運用に当たりましてもそうでございます。それと同じように、先ほど来いろいろ御議論いただいています利益相反行為が起こらないようにするために十分注意、留意していただきたいということで、周知徹底を図るような工夫をいろいろ重ねていきたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(加藤利男君) 今回提案させていただいています歩行者ネットワーク協定と同じように、例えば建築基準法に基づきます建築協定、これについてもそうでございますが、また都市計画法に基づきます開発許可についてもそうでございますが、公共団体が主体となって、例えばここで考えてございますが、市町村の認可といったような同様の仕組みが取られているところでございます。
○金子国務大臣 長期優良住宅の認定に当たっても、良好な居住環境の確保に資するような地区計画、景観計画、建築協定というのもありますけれども、こういったものとの調和など、町並み、まちづくりに配慮することは大切なことであると思っております。 具体的に、本法律の中におきまして、基本方針に定められた認定に関する基本的事項に照らして適切かどうかが認定の基準の一つに位置づけられております。
このため、少子高齢化社会への対応を初め、都市機能の集約化に向けて、地区計画、景観計画あるいは建築協定、こういった地域におけるまちづくりに関する施策の活用など、良好な居住環境の維持及び形成をより一層推進していくことにより、まちづくりと住まいづくりに関する施策との連携を深めながら、二百年住宅に取り組んでまいりたいと考えております。
似たような仕組みとしては、景観法に基づく景観協定とか、緑化協定とか、建築協定とかございます。 ただ、一たん合意をして経路ができましたら、そのビルがたとえ他人の手に渡ってもその協定は有効であるということで、後から買った人も協定は守らなくちゃいけないというところが非常に大事でございまして、そういうような形で、任意の中にも強制も含めながらという制度を考えているわけでございます。
○山本政府参考人 まず、地区計画、建築協定でございますが、地区計画につきましては、実績だけちょっと申し上げますと、平成十六年三月末の時点で四千二百二件ございます。それから、建築協定の方は基準法に基づく制度でございますが、土地所有者等の合意で土地を建築物の敷地として利用する場合のいろいろなルールを定めるわけでございますけれども、同じく一昨年三月末の時点で四千五百三十五件でございます。
住民主導のまちづくりは、地区計画あるいは建築協定等があるかと思いますけれども、この全国的な制定の度合いというものはいかがでございましょうか。また、これから積極的に導入する意思があるのか。さらには、その場合には、いわゆるまちづくりコーディネーター、こうした人材の育成が必要と思われますけれども、その点はどうお考えでしょうか。
都市計画法上の美観地区でありますとか地区計画の制度、それから建築基準法上の建築協定の制度がございます。しかし、これは、率直に申し上げて、景観保護のためには十分活用されていないという指摘がございます。
例えば、よく例として申し上げさせていただいておりますけれども、所沢市の閑静な住宅地であります松が丘地区というところがありまして、ここでは、良好な住環境を保全するために定められていた建築協定というのがまずベースにございます。ただこれは、有効期間に制限がございます。
また、もう一つ、所沢市の閑静な住宅地であります松が丘地区、ここでは、その住宅団地が開発された当初に、当該地域の良好な住環境を保全しようということで建築協定が締結されました。これは十年ないし二十年の有効期間がございまして、これを延長していくには全員の合意が必要でございます。
ただ、先ほども言いましたけれども、地区計画、短いもので発意から一年ぐらいでできたものもありますけれども、例えば建築協定という、建物をみんなで、これは、それこそ協定ですから、住民の皆さんが話し合って、色とか形とか、あるいは生け垣とか、そういうことを決める協定ですけれども、そういう素地があっても、先ほど大臣が仰せのような、自分はこうしたいんだということで、その協定の延長に反対をされる方がいて、協定を恒久的
このため、例えば、既に建築協定が締結されていて、みんなでいい町をつくろうという土俵があるような、そういう合意形成の素地が整っているような場合には、一般的に、ある意味では比較的短期間の間に決めることはできると思いますけれども、全くそういうような素地がない場合に、地区計画をゼロから決めようというような場合には、地域のまちづくりの課題とか、それに対する住民の取り組み姿勢などに応じて必要となる期間は異なってくると
これは、一定の区域で土地や建物所有者のほとんど全員の合意で高層マンション建設問題などを契機に居住環境を維持するために住民が自主的にまちづくり憲章やまちづくり宣言を結び、その幾つかが建築協定や地区計画として制度上も位置付けられる例が全国的にも見られることを根拠にしたものです。特に京都の都心地域ではこの例が多いという実態があります。
これも私が深くかかわっております京都のまちづくりのことでありますが、専門的ないろんなサジェスチョンがなくても地区計画や建築協定を地域住民の一定の範囲の人々の合意をもって、その地域の住民のそういうチームの中で地区計画、建築協定の制度を学習することによって、それを実現する条例制定に向かうという事例が増えてきているわけですね。
低層の町屋住居や歴史的建造物のある京都などでは、住民が建築物の高さを指定よりも低く抑える建築協定、地区計画設定地域などを設定し町並み保存に努力していますが、それに逆行するものであります。 最後に、市街化調整区域の開発緩和です。これは、実質的には市街化区域の予備地域を確保するもので、市街地の一層の拡散となります。しかも、区域及び開発行為を類型化し、開発審査会の議を経ずに許可するのは問題です。
また、都市計画法の第十四条にある都市計画図書に関する条文は、今回大幅改正されていますが、都市計画区域内等で認可された建築協定は、大きな都市計画的役割を担っているのに、建築基準法にだけ規定があるという理由でその認可区域を都市計画図書に表示させる道が開かれておりません。これは、建築協定区域住民が大変困っている問題です。 そういう意味で、この両法の整理統合、それが今後の課題ではないかと思います。
低層の市街地住宅や歴史的建造物のある京都などでは、住民が建築物の高さを指定よりも低く抑える建築協定、地区計画などを設定し、町並み保存に努力しています。 また、都心部では容積率いっぱいに高層ビルが次々と建てられ、生活環境や景観の悪化を招き、日暮里では、旧江戸市内で実際に富士山が見える最後の富士見坂もその眺望が失われようとしており、住民の反対の声が高まっています。
このために、住民に最も身近な市町村レベルで策定が進められている市町村マスタープラン、そういうものを策定いたしまして、それに基づいて今後の町並み形成を進めていくことを目的にしながら、具体的に良好な宅地環境を保全するためには、地区の計画、それから建築協定等の策定による敷地規模の最低水準の維持等が必要でございまして、これらの策定を推進していきたい、かように考えております。
「地方分権推進法の趣旨に則り、地域の特性、実情に応じたまちづくりを推進するため、建築協定や地区計画制度以外に、個別建築物の規制について、市町村が主体性を発揮し、より柔軟に対応することができるように、建築基準法による条例委任等で一定の裁量を市町村に付与する制度を創設すること。」、これが要望の結論ですけれども、こういう要望に対して大臣はどのようにこたえられるか、答弁をお願いいたします。
いずれにいたしましても、先ほど言いましたように、公共団体の方々が主体的に取り組むことが重要であると思っておりますし、また住民の意見がまとまりまして、地方公共団体が地区計画であるとかあるいは建築協定など、都市計画法、建築基準法に基づく制度を積極的にこれは活用をしていただきたいと思うわけでございまして、この問題はお互いが一歩ずつ引き合って話を進めていくということで、ぜひ御理解をいただきたいと考えております
よく語られるのは、建築確認なのか確認でないのかわからないまま手続が一体に進むというのは世上間々あるわけでございますが、やはりきちっとした規制を行うならば、都市計画、建築基準法に基づいて地区計画あるいは建築協定等々の法的な制度を十二分に御活用いただきたいと思いますし、それを超えてなおかつというふうな場合であるならば、やはりその根拠、手続、基準を条例で明定するなどなどの配慮というふうなのは必要であろうかと
具体的には、都市の環境アメニティーの向上とか美しい都市景観を形成する観点から歴史的文化遺産の保全、活用、あるいは建築協定制度の活用等による民間建築物の規制、誘導などの施策を推進して、地方公共団体と地域住民が一体となった美しい町づくりを積極的に推進するということにしているわけでございます。
したがいまして、もし町全体としての町並みというふうなことであるならば、地区計画でございますとか、あるいは別途建築協定ですとか、言うなればそういうものとの合わせわざというふうなことで担保していくということが現実的なのかなというふうに考えております。
むしろ、我々としてはこうしたゾーニングをした上で、かつ御心配のあったようなことを解消していく面では、従来からとっております地区計画、その他あるいは建築協定とか、そういうような個々の敷地等に係る制度というのはあわせてやっていくことの必要性は十分認識しておりますが、ばらばらに細かく建ち上がるということをむしろ避ける意味で一定の広がりを固めて地区指定をしていくという考え方をとっていきたいと思っております。
第四に、良質な住宅地を保全するため、認定事業者は、造成宅地の処分に当たって定めることとされている建築協定について建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準を定めるとともに、新たに緑地協定を定めることとしております。 第五に、宅地開発事業計画の認定の申請に係る適用期限を平成十八年三月二十一日まで延長することとしております。